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ともだち作業所

利用申請の流れ

利用の申込が出来る方(次のいずれにも該当する方)

  1. 知的障がい者、身体障がい者のうち肢体不自由者、発達障がい者で18歳以上の方
     
  2. 障害福祉サービスの支給決定を受けられる方のうち、ともだち作業所で指導できる範囲の障がい者
     
  3. ともだち作業所まで自力で、または保護者の送迎により通所できる方(デマンド交通による通所も含みます。

利用申し込み手続きから利用開始まで

  1. ともだち作業所を利用したいと思っている方は、まず、直接ともだち作業所にご連絡いただくか、社会福祉協議会、役場保健福祉課、または地元の民生委員にご相談ください。茂木町以外にお住まいの方は、お住まいの市町、または相談支援事業者等にご相談ください。
     
  2. ともだち作業所において、本人(家族)と面接を行います。必ず事前に予約をお取りください。
     
  3. 面接後、利用の意志が決まりましたら利用申込書類をお渡ししますので、作成してともだち作業所宛に送付してください。
     
     1)利用申込書 2)生活状況票 3)その他
     
    ※上記の書類は、サービスを提供するうえで必要になります。
    ※受理後、提出された書類によって判断しがたい場合は、来所をお願いすることがあります。
    ※サービス利用に至らなかった場合、提出いただいた書類は速やかに返却いたします。
    ※障がいの状態や、、本人や保護者の障害福祉サービスについての希望などによっては、他の障害福祉サービス利用をお勧めする場合もあります。
     
  4. 利用希望者には一定期間体験通所してもらいます。その後、ともだち作業所として利用承諾の可否を判断後、本人及びお住まいの市町にお知らせします。
     
  5. お住まいの市町にサービス利用の申し込みをしてください。相談支援事業者に申請の代行を依頼する場合は、最寄りの相談支援事業所等にご相談ください。
     
  6. 市町への申請した後に、「認定調査(心身の状況把握)」と「勘定事項調査(地域生活、介護者、居住、日中活動、就労等の状況の把握)」が実施され、その後本人のサービス利用の意向が確認されます。
     
  7. 市町が「支給決定」を行い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されると利用が可能となります。
     
  8. 利用にあたり、ともだち作業所のサービス内容を「重要事項説明書」に沿って改めて説明いたします。
       
    説明内容の同意を得て、当法人と「利用契約書」により契約を結びます。

問い合わせ及び利用申し込み先

ともだち作業所
〒321-3531
 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1043番地1
 TEL 0285-63-4770
 FAX 0285-81-3331

就労継続支援B型サービス事業所

〒321-3531
 栃木県芳賀郡茂木町茂木1043-1
 茂木町保健福祉センター
 「元気アップ館」内

TEL 0285-63-4770

FAX 0285-81-3331

生活介護サービス事業所

〒321-3622
 栃木県芳賀郡茂木町北高岡592-1
 なかよし館

TEL 0285-63-4773

FAX 0285-81-3772